6月12日の新聞各紙は、やはり戸籍のない女性の出生届を受理し、子の戸籍が作成されたことを大きく取り上げました。
毎日にはその記載方法があった。それによると、『新たに作られた夫を筆頭者とする戸籍では、婚姻の事実を記載する欄には「無戸籍」である女性との婚姻の届けを記載。妻である女性の欄は無戸籍のため記載せず、生まれた男児の欄には、「父」として夫の名前、「母」として女性が使っている名前を記載した。」とある。ということは、配偶者欄を設けずに、子欄だけを設け、その子の父母欄にだけ、女性の「名前」を記載したのだな。両親が結婚している場合、父母欄は一般的にも父の氏は記載するが、母の「氏」を記載しないという差別的な様式をうまく利用したのだ。つまり母の「系統」たる「氏」の決定を巧妙に回避して、少なくとも子ども本人は、両親のそろった結婚制度内の嫡子として登録することに成功させたというところなんだろう。
しかし、配偶者(母)なく子をもつ筆頭者なる戸籍など、本来は前代未聞だし、論理的に考えられないことだ。よくもまぁ~という感じです。
一方婚姻届に関しては、「戸籍法の施行規則は、婚姻を届ける際に、戸籍謄本など名前や年齢など身分を証明する書類の提出を義務付けており、自治体は通常、戸籍謄本の提出を求めている。法務省民事局によると、今回は代替書類として、医師による出生証明書などで、女性の身分事項が証明できたため、これまで事実婚だった夫との法律婚を認めた。」とある。
なんと!「出生証明書などで、身分事項が確認できるんだから、戸籍の提出がなくてもパスポートを発給してよ!!」というのが、長い間の私たちの願いだったので、これはある意味朗報じゃないだろうか?法務省が確認できるって言ってるんだから、外務省、キミキミもパスポートを発給したまえと、言えるんじゃないのか?!!!!
しかし、身分事項が証明された、と言いつつ、「戸籍」はつくらない、っつーところが、いかにも矛盾している。それに今回「無戸籍」である人が女性であったからこういう形になったが、男性であったらどうなるんだろう??疑問はつきない…