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「嫡出否認二審も合憲」と、今朝の朝刊3面に大きく出ました。 それにしても「チャクシュツヒニン」「チャクシュツスイテイ」なんて音から、その意味をススッと頭に浮かべられる人は、どれくらいいるのだろう。 古めかしい言葉である。しかも、わかりにくいですね。 「嫡出否認夫だけ二審も合憲」少なくとも”夫だけ”とか、”男だけ”を入れないと、意味が通じません。 将来を担う子どもを真ん中においての、この男女の不平等は、女性差別の根幹であると、私としては長いこと思って来たものだ。 出産に際しても、婚姻届を出さず、事実婚を選択した理由の大きな部分は、ここにある。 法律婚を「してしまった」とすると、父が誰であるかを名指す「権利」が国(夫)に移行してしまい、 子を産んだ本人である「わたし」は、その埒外に置かれてしまうという、その屈辱に耐えることはできなかったのだ。 女性の尊厳も主体性も、その法律において、踏みにじられていると思ったのだ。 さて、今回の報道でも、民法772条について、簡単な解説がつけられている。 婚姻中に妊娠した子は夫の子。離婚や死別から300日以内に産まれた子も、前夫の子。というこの規定。 今回の判決でも「早期に父子関係を確定し子の身分を法的に安定させる利益は、生物学上の父子関係を一致させることより優先される」と判断されたそうだ。 と、言いつつ、一方で 「夫の不当な要求などで不利益を被ることがあり得る妻や子に否認権を認めることも不合理ではない」と指摘したそうな。 あからさまな矛盾が表面化しているという点では、裁判の意義を感じますね。 ちなみに、この「推定」という言葉にだまされてはいけません。 普通、推定はあくまでも推し量り定めるってことで、確実に動かしようのない事実というのではないと思うでしょ。 でも、法律上の父とされる氏名は、法律上であるがゆえに、もっといえば、戸籍法上であるがゆえに、 そんな、ゆるいものではないのです。 戸籍の記載のない高校生のパスポート取得を目指した取り組みで、つくづく感じた次第です。
by fuyukikai
| 2018-08-31 10:54
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