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事業所の模範であるべきハローワークにおける、非正規職員の割合は5割程度である。 事業所の模範であるべきハローワークで、上司(正社員男)から非正規職員(女性)に対するセクハラ事件が起こった。女性は同僚のTさんに相談し、Tさんは弁護士を紹介するなどの支援をした。そのかいもあり、事件は発覚し報道され、上司は事業所から転勤していった(ちなみに、解雇でもない降格でさえない)。その後、事業所の模範であるべきハローワークで、相談にのったTさんに上司からの冷遇(パワハラ)があった。さらに、契約の切り替えに際し、公募を装いあえてTさんの首を切った。 2012年6月、Tさんは国(厚労省)を相手取り提訴した。 因果関係の実証は困難かもしれない。しかし、 事実は、Tさんが9年間やりがいを持って働き続けた職場を追われたと言うことだ。そのことは、彼女の労働に対して抱いていた誇りをも傷つけた。もちろん、母子家庭の母親である彼女の一人息子の高校進学の春と季節が重なり、経済的な困窮もひときわであった。非正規職員の雇用継続に対する期待権。また恣意的な雇い止めの横暴を許さないこと。裁判は彼女の尊厳の回復を求めると同時に、この国の全ての非正規職員の生きていく権利を主張する。国に対して。ハローワークに対して。 Tさんの損害賠償請求は認められなければならない。 判決は、5月29日(金)午後1時30分より、大阪地裁611号法廷にて。その後弁護士会館で報告集会が行われます。 経過と詳しい内容は以下のHPで。 http://hw-yatoidome.jimdo.com/
by fuyukikai
| 2015-05-14 15:55
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