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7月17日に下された最高裁判決。民法772条の嫡出推定は、DNA鑑定をもってしても覆らない決定。 僕が父である、という決定権は、そもそもから男の側に偏りすぎている。 「結婚」をすると、女と生まれた子どもの氏は僕のもの。 でも、「どうも僕の子じゃないかも」と、疑いを持ったら、1年以内であれば嫡出否認の訴えができる。 結婚していなくても、この子は僕の子と、「認知」をするのに、5分もかからない。 でも、女性の側から、「いえいえ、この人はこの子の実の父じゃないんです」という訴えは基本できない。 DVで苦しんで、逃げたあとでさえ「嫡出否認の訴え」をしてくれるように、「お願い」しなきゃならない。 かなわなければ、今回のように裁判に訴えることになるんだろうけど、 科学的に99.9%父ではないとされ、さらに、母も(子も)、真実は違うのですと言っている(この証言だけで、父を決めることができれば良いのだし、父が誰か、そのような鑑定をするまでもなく、大概の女性にはわかるものなのではないのか)場合でさえも、国(裁判所)は、父は婚姻内にあった人物であると言い切った。 (実際には5人の裁判官のうちの3人だから、言い切ったとは言えないかもしれないが、判決は判決だ)。 何というか、こんなことは、あってはならないだろう!? この判決で、父と認定された実の父ではない人は、子どもが20歳になるまで、「扶養義務」を負うのだろうけど、実際、一緒に住んではいないのだし、別の男性が、実の父として実際の面倒を見ているのだろうし。それで、20歳を過ぎたら、今度は、子の方にも父と認定された実の父ではない人に対して、扶養義務が生じたりもするし、どこで暮らして、いつ結婚したかなんてことも、実の父とされている人であれば、娘の戸籍も取り放題なので、もしも、彼がルサンチマンをつのらせて何かの衝動に駆られたとしても、子どもには防ぐ手段がなかったりするのに。 だから、この判決は、「血のつながりよりも実際の愛情」といった判決などではなくて、とにかくね。 「女と子どもは父をきめられない。どうしても!っていう現行の法律を維持するぞ。だって、最高裁だもん。」というものだった。 900条が違憲とした、見返りの反動か。 しかも、嫡出、嫡出でないという区別を、法律用語から排除しろという国連勧告を無視して、「嫡出」推定なる用語を多用し続けるという、意思表示でもあるのではないのか。 道は険しいぞ。おそるべし、民法772条!! でも、議論の俎上に載り、ゆらいでいるのは、確かなことだな。
by fuyukikai
| 2014-07-22 16:34
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